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ここでは新座市で不動産を購入したときに関わる不動産取得税の基本と免税や軽減制度を利用するポイントを紹介します。
不動産取得税は、土地や家屋などの不動産所有権を取得したときにかかる税金のこと。この不動産所有権は、有償・無償にかかわらず課税の対象となり、登記の有無に関係なく必要です。
一般的に不動産所有権の売買や贈与、または交換の場合に発生。この不動産取得税に加えて、家屋の新築や増築、改築などにもかかってきます。
不動産所得税の対象となるのは、土地と家屋。売買、贈与、交換、新築、増築、改築によって不動産所得権を取得したときに課税対象となります。
ただし、親族からの「相続」による不動産所得権の取得は、課税対象外。親族からの「贈与」による不動産所得権の取得は、課税対象となるので注意が必要でしょう。法人の合併や分割によって取得したもの、公共的な目的に供される取得なども課税対象外となります。
不動産所得税を納める必要があるのは、不動産所有権を取得した本人。不動産所有権を譲った側には納税の義務はありません。
納める税金の額は、不動産価格×税率という至ってシンプルな方程式で計算します。但し、不動産価格と一言にしても、価格にはいくつかあります。
たとえば、不動産を売りに出して実際に買い手が付いたときについた価格や対象不動産が初めて売りに出された時の価格など。どの価格に対して税額を計算するのかわからなくなるのを防ぐため、市町村の固定資産課税台帳に記載されている価格で税額を計算します。 (固定資産課税台帳に記載されていない価格の土地や家屋は、県知事が全国基準に則って決定)
不動産取得税の税率は住宅用の土地と家屋は3%、住宅以外の家屋は4%。ほかにも住宅用の土地と家屋は、条件によっては軽減税率が適用されることもあります。
不動産を取得した日からその不動産のある都道府県の定める期間内に不動産取得申告書を書いて提出。都道府県によっては10日以内に提出のところもありますし、30日以内といったところもあるので、事前に確認が必要でしょう。申告後は県税事務所から送られてくる納税通知書を持って、期限内に県税事務所、金融機関やコンビニなどで支払いをします。
不動産取得税の課税は、不動産の売買、贈与、交換、新築、増築、改築によって不動産所得権を取得したタイミング。相続や法人の合併・分割、公共的な目的に供される不動産の場合は非課税になります。
下記の3つに当てはまる場合は免税対象となります。
一般的な不動産と比較して、著しく価値の低い場合は免税になる可能性があります。
不動産取得税の軽減制度を利用するためには、いくつかの書類が必要になります。新築の場合、印鑑、納税通知書、住宅の登記事項証明書、取得された方の新住民票、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しなどを準備して県税事務所に申請をしてください。
公共事業のために不動産を譲渡。その代わりに不動産を取得したという場合、印鑑、納税通知書、公共事業のために不動産を譲渡したことを証明するもの、譲渡契約書の写し、移転補償契約書の写し、譲渡した不動産の固定資産評価証明書を揃えて、県税事務所に行けば、軽減を受けられる可能性があります。
「軽減制度を利用したいけど、まだ住宅が完成していない!」という場合は、印鑑、納税通知書、建築確認済証及び確認申請書などを準備の上で県税事務所に申請。住宅や土地の種類によっては、追加で必要となる書類があるため、事前に問い合わせをしておきましょう。
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三井グループに属する
不動産売買仲介業最大手
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